まん延防止等重点措置期間延長に伴う有料公園施設キャンセル料等の取り扱いについて(3月7日更新)
まん延防止等重点措置期間延長に伴いまして
1月20日以降のキャンセル料については
コロナウイルスによるものであれば免除の適用が可能です。
希望される場合は必ず管理事務所へご連絡をお願いいたします。
〇【免除適用期間(予定)】
令和4年 1月20日(月)~ 当面の間(3月7日更新)
今後の状況による変更になる場合もあります
※希望される方はご自身でのコミネット等の操作は行わず
必ず公園管理事務所まで、ご連絡をお願いいたします。